冤罪事件//新堀クリニック


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新堀クリニック

(診療中止)

小児科  小児アレルギー科
思春期内科(低身長・二次性徴異常)

事件の概略

①少年Nの診療経過および本件経過(裁判資料より)

平成23年5月2日夕方(1回目)、父親と少年N(当時中3)が初診。

【父親より説明】
 平成22年10月頃より、少年N(当時中2)が同学年の少女(当時中2)に対して「わいせつ行為」を行い、「強制わいせつ」で警察に捕まり、現在、少年審判中であり、心療内科でカウンセリングを受けるように言われた。最近、被害少女の母親から5ヶ月間も何もせず、K市立第5中学校へ登校しているのは変なので早く治療する様に言われた。また、被害少女の両親は、損害賠償請求の準備をしている。

 当院は性犯罪少年の治療を行う専門医療機関でないので断る予定であったが、以前に同様な中学生の診療をし、家庭裁判所の指示で「性教育」を行った事があり、また、父親と少年Nの切実な気持ちを考えて、被害少女に対するわいせつ行為の原因を調べる事と、教育的治療を引き受けた。また、診療内容を少年審判で話すように父親へ話した

【父親の警察での供述調書】
 子供向けの心療内科がある (中略) ホームページで調べました。そして、インターネットで5月2日に予約を入れる (中略) 待合室には小さいお子さんの患者さんでいっぱいでしたので、診察は10分ぐらいで終わりました。(疑問として、なぜ父親は当院を「心療内科」と思い込んだのか? ホームページには思春期内科の説明と二次性徴を専門にしている事を記載していた。 なぜ当院を受診したのか? 知り合いのいない都外で近隣のクリニックだったからか?)

 平成23年5月8日夜(2回目)再診、父親と少年Nが受診。父親から少年審判の現状を聞き、その後、診察を開始すると、父親は自主的に待合室に退室。まず、知能検査と性格検査を行い、続けて、少年Nから「被害少女へのわいせつ行為」の内容を聞いた。

【検査結果】(5月8日実施、5月14日結果説明)
 知能検査(キャステルCFテスト):IQ 121(精神年齢17歳3ヶ月・暦年齢14歳3ヶ月)
 ※知能指数は非常に高く、勉強すれば有名進学校や国立大学(例えば、立川高等学校や一橋大学法学部)に入学することが可能と思われる。
 YG性格検査(中学生用):AB型(不安定積極型)[気が小さく、心配性で、理屈っぽい性格である。活発に行動ができない。環境の素質面に不利な点が重なると非行的な傾向にややある。]
 平成23年5月14日再診時、少年審判へ提出するように、父親へ「検査結果」を渡す

 その後も、少年Nの「被害少女へのわいせつ行為」の原因を考えながら、同様な診察と性教育を行った。
 5月8日(2回目)再診時に少年Nから聞いた「被害少女へのわいせつ行為」の回数は、計2回でブラジャーの上から乳房を触っただけであったのが、5月14日(3回目)再診時に少年Nから聞いた「被害少女へのわいせつ行為」の回数は、計3回に増え、ブラジャーの下に手を入れ直接被害少女の乳房を触り、次に性器を触ろうとして陰毛を触ったと内容も過激になった。

【少年Nの「少女へのわいせつ行為」の内容】 触法少年
 少年N(当時中2)は友達F(当時中2)と一緒に、駅前の学習塾の授業が終わった教室で、無理矢理、後ろから被害少女(当時中2)を羽交い絞めにして、被害少女の服の下に直接手を入れて、乳房や陰部を触る行為を3回も繰り返し、特に3回目は、逃げ様と暴れる被害少女を、友達Fと二人で無理矢理、後ろから羽交い絞めにして、声を出さない様に口を塞ぎ、前と後ろから、被害少女の乳房を直接、手で揉み、下着の中に手を入れ、性器や陰毛を触っていた。少年Nは興奮して勃起したので、セックスしようとした。次回はセックスしようと考えていた。少年Nは、その間も普通にK市立第5中学校へ登校し、何事も無かったかのように日常生活を送り、学習塾からの帰りが遅い理由を父親から聞かれると「友達と話をしている」と返事をしていた。
 少年Nは被害少女に対する感想を「それほど嫌がってなかった」「男の子に触られてもへっちゃらなタイプ」「嫌がってはなかったし特に抵抗もせず」など話していた。
 少年Nは少年N自身に対して「学校では成績はトップの方で、それなりのレベルの高い高校へ進学する事を目標にしてましたから、警察沙汰を起こしてしまった事が、この目標の妨げになるのではないか」「それなりにレベルの高い高校に進学したいという希望を捨てていませんでした」など話していた。
 少年Nは少年審判で「被害少女へのわいせつ行為」の動機として「被害少女は他の女子と違い嫌なことをされても騒いだり、先生に言いつけたり出来ない性格」「セックスや女の子の体にとっても興味があった」と話し、また、「エッチな映像」「友達とエロ話で、男と女のエッチな時にチンポを女の人がしゃぶったり」「セックスとは、チンチンを女の股、マンコに入れることで、射精すれば子供ができる」などと話していた。

【当院での原因検索】
 「複数回の被害少女に対する性的行為や性に対する強い衝動」「被害少女の拒絶する表情や動作、恐怖の表情を、自己の欲望を正当化する態度として受けとる異常な感性」があると考えました。再診の過程で、これは性的欲求と理性(自己抑制)の不一致が原因でないかと考え、少年Nに対して「性早熟傾向」を疑いました。

 一般に、攻撃性の非行(素行障害)において、血漿中のテストステロン値が高いことが知られています。このことは、アメリカで男性の性犯罪者を対象にした研究で、血漿中のテストステロン値が一般の男性よりも高値であったことからも分かります。思春期において、同年齢よりも血漿中のテストステロン値の上昇が早期に出現すれば(同年齢よりも高値になれば)、同年齢よりも性成熟度が進んでいることが考えられます(血漿中のテストステロン値の上限はありません)。

【父親のメモ】
 診察が終わり帰宅途中、少年Nは父親に『俺はもう行きたくない』『あんなことを言われても何も学べない』と、通院を止めさせてくれるように泣きながら懇願した。しかし、父親は少年審判中である事などを理由に、通院の中止を認めなかった。

 平成23年5月16日、少年Nは被害少女の両親の希望で隣接するK市立K中学へ転校した。
 平成23年5月29日(4回目)午後、父親と少年Nが受診。二次性徴(身体の変化)について学習ビデオを使用して説明。
 平成23年6月26日(5回目)午後、父親と少年Nが受診。これまでの診療に対する意見と現状を聞き、今日の診察内容を簡単に説明し、診察を開始すると、父親は無言で待合室へ退室した。診察後、父親は次回の診察日を7月24日に予約して帰宅した。
帰宅後、父親はいつもと同様に少年Nから当日の診察内容を全て聞き、同日夕方に父親だけが再来した。父親に診察内容を説明したところ、納得した様子で直ぐに帰宅した。

【父親の警察での供述調書】
 心療内科の行為としては、身体を診察したり、写真を撮ったり、性行為をすることは、あまりにも不適切ではないかと不審に思った。(疑問として、なぜ父親は当院を「心療内科」と思い込み続けていたのか? 裁判(第2回公判)まで「心療内科」と思い込んでいた。)

 平成23年7月23日(約1ヶ月後)の午前、少年Nに無断で、父親が「6月26日の診療をわいせつ行為」であると新座警察署に被害を申告した。同日夕方、父親から電話があり、少年審判の内容(平成23年7月19日付けで、平成24年3月末まで7ヶ月間の保護観察処分)を聞いたが、不満そうな口調であった。明日(7月24日)は模試で受診できないので8月に受診したいと申し出があった。
 平成23年8月3日、父親が刑事供述調書を作成。
 平成23年8月23日、少年Nが刑事供述調書を作成。
 平成23年10月19日、精神科・心療内科の開業医(SメンタルクリニックのS医師)から刑事供述調書を作成。
 平成24年6月30日(約1年後)、父親と少年Nが「告訴」した。
 平成24年10月26日、精神科・心療内科の開業医(SメンタルクリニックのS医師)から刑事供述調書を作成。

【逮捕以前の捜査内容】
 思春期内科・小児科の診療内容に関して、精神科・心療内科の医師から意見を聞き、精神科医の「わいせつ行為」であるとの供述調書を作成している。捜査機関が診療科目の内容を勘違いしていた。

 平成24年11月17日夕方に家宅捜索を受け、そのまま新座警察署に連行され、少年Nに対する『準強制わいせつ罪』で逮捕された。逮捕時、担当刑事Uは「思春期内科と心療内科は同じである」と言い、診察行為として「身体や性器を診る事」は無いと専門医(起訴後に精神科医であることが判明)から聞いたと言っていた。

【準強制わいせつ罪(刑法178条)】
 準強制わいせつ罪とは、『人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為』をする犯罪です。心神喪失とは『精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力なく、また、この弁識に従って行動する能力なき状態』の事で、抗拒不能とは『心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能又は著しく困難な状態』の事です。
 医師ないし医師と称する行為者が正当な医療行為を行うものとして過信している被害者に対して姦淫ないしわいせつ行為をする事案であっては、被害者が医療に必要な行為と過信しているため、通常の意味での性的行為を行うという認識に欠ける場合が多く、このような場合には特段の支障はない。そうでない場合でも、病気とそのための治療の必要性の告知という状況上、心理的にも物理的にも性的行為を拒むことを期待することは著しく困難な状況であったとして、『準強制わいせつ』を認める場合が多い。したがって、事前に医療行為である事の必要性を説明し、被害者の同意や承諾が必要です。本件で少年Aと父親Bが、事前に診察行為に関する説明を受けた記憶がなく、承諾していないと主張するのは、不自然かつ不合理極まりない事です。 但し、「説明」と「わいせつ行為」には関連性はなく診察行為として「何を行ったのか」が問題となります。
 わいせつ行為とは、身体的接触を伴う行為であり、刑法は全てのわいせつ行為(犯人の性的傾向の発現)を処罰するものでなく、暴行・脅迫等に手段を限定しています。今回の場合、医療行為の正当性の有無以前に、患者が同意(黙示)し、患者自身が認識でき、行為者の正当な医学的理由以外の性的意図の存在しない『写真撮影(構図)』は、刑法上のわいせつ行為ではありません。また、本件裁判においては「医療行為の否定」「わいせつ性の立証」がされていません。

 思春期内科とは、「医政発第0331042号(平成20年3月31日)」の記載内容から、「思春期」という年齢特性と「内科」という診療科を組み合わせた標榜科目です。「思春期」とは「第二次性徴が現われ、生殖可能となる時期。11~12歳から16~17歳までぐらいの時期。」(広辞苑)であり、「思春期内科」とは「第二次性徴が出現する小学校高学年から高校生までを対象とした年齢特有の内科(思春期医学)」です。なお当院が「成長ホルモン補充療法」「成長ホルモン療法」「性腺抑制療法」「男性ホルモン療法」「女性ホルモン療法」などを専門とする低身長症・二次性徴異常の検査・治療を行なっている事は、当院インフォメーションやホームページに表記していました。父親はホームページから初診予約をしていました。

②父親と少年Nの訴え

 少年Nが小児科・思春期内科でカウンセリングを受けていたが、平成23年6月26日午後3時5分頃に「性行為」を受けた。父親は、思春期内科を子供の心療内科と思い込み、「心療内科を受診していると思っていた」と裁判で証言した。

時間

[少年N・父親の証言内容](少年Nと父親の供述調書より)

[電子カルテ・デジタルカメラの記録](検察・弁護側証拠より)

14:00 診察開始(医師と父親、少年の会話)(5分間) 14:00 電子カルテを開く
14:05 少年退室、医師と父親の会話(10分間) 
14:15 父親退室、少年入室
二次性徴のプリント開始(20分間)

14:35

二次性徴のプリント終了着替え(少年が処置着を着る)
全身の写真撮影(6枚)(3分間)

14:38 性教育ビデオなど開始(20分間)

14:58

 
性教育ビデオなど終了
二次性徴の診察(裁判では2~3分間)
性器の写真撮影(4枚)

  性行為(6分間)
少年Nは裁判で「わいせつ行為を大体10分間受けた」と
証言を変更 

15:05
~15:10

性行為終了(午後3時5分)
少年Nは裁判で「午後3時10分」と証言を変更し、「わい
せつ行為終了15~20分後にクリニックを出た」と証言


処置・着替え(少年が私服を着る)
医師と少年の会話
少年退室し、父親入室(父親は裁判で「記憶にない」と
証言を変更)

医師と父親の会話(父親は裁判で「記憶にない」と証言
を変更)

父親退室(父親は裁判で「記憶にない」と証言を変更)
15:12 デジタルカメラ記録 全身の写真(2枚)
二次性徴の診察(大体5~10分くらい)(注1)

15:19 デジタルカメラ記録 性器の写真(1枚)



15:30  会計  
15:32   15:32 電子カルテから医事カルテへ送信(会計)

 デジタルカメラの記録時刻と少年Nの証言から考えると、性器の写真撮影後(15:19)から約6分間「性行為」(裁判では大体10分間)をして、その後、診察後の会話などを行うと、終了時刻が午後3時30分を大幅に超えてしまい、少年Nの証言は明らかに不自然であり、現実的でない。少年Nは直接目視できない診察行為を皮膚感覚だけで証言しているので内容は不正確であり、勘違いをしている。その為、裁判で少年Nは、「性行為」でなく「性器を手で触られた(わいせつ行為)」と証言内容を変更しました。
 どのように考えても、『証拠上動かしがたい事実』(電子カルテ・デジタルカメラの時刻)から少年Nの証言する『性行為』または「わいせつ行為」は存在しない。また、裁判において検察官(前田華奈検事・中嶋伸明検事)は、この『証拠上動かしがたい事実』を完全に無視し、診察行為自体の内容を争点にしなかった。
 裁判での少年Nの『クリニックを出たのは、わいせつ行為終了15~20分後』との証言は、私の供述した診察終了時刻は午後3時20分頃と一致し、私の供述の信用性を支持している。また、当初から私は、二次性徴の診察時間(写真の間隔)を準備を含めて「大体5~10分ぐらい」と供述していました(注1)。裁判で、二次性徴の診察内容に関しての検察側の反証はなく、裁判所は違法性を認定できませんでした。

③裁判所(原審)の認定内容

 少年Nが嘘を言う理由がないので、少年Nの証言は信用できる。少年Nの証言内容(診察内容・時刻・時間・写真枚数)が証拠と全く異なるのは不合理とは言えない。少年Nの供述内容の時系列が全く異なるのは、「警察が勝手に記載したもので、少年N自身が供述したものでない(警察官が供述調書を捏造した)」と少年Nが法廷で供述している。少年Nの証言が信用できるので、被告人の証言は信用できない。5回目の再診時、診察前に少年Nと父親に「診療科目・診療内容・診察理由・診察方法を詳しく説明しなかった」ことが『わいせつ行為』であり、『医療行為』ではない。「診察前に診療科目・診療内容・診察理由・診察方法」を詳しく説明することが「医療行為」と「わいせつ行為」の分岐点であり、何をしたかは問題にならない。
 被告人は、一貫して無実を主張しており、反省の色がない。被告人の供述内容は一貫しており、証拠とも合致し矛盾点がないので、信用できない。

 診察行為(二次性徴の診察内容)と写真撮影について、検察側が違法性を立証できず、裁判所も診察行為と写真撮影の違法性については触れていない。
 裁判所(原審)の認定内容では、事前に説明していれば、全く医学的・診療的に必要のない乳房触診・性器触診を行っても問題ないことになります。すなわち、診療に必要と偽って患者を騙して行う「偽の診察」(=今までの判例である「準強制わいせつ罪」)が合法になってしまいます。

④裁判所(原審)の問題点

 裁判所は、診察行為の内容(手技・手法)や診察理由に対して犯罪となる問題点を指摘できず、検察側も反証していない。診察行為自体に問題点を指摘せず、「再診時に通常は行わない診療科目・診察理由・診察内容の説明」を刑事裁判の犯罪理由にして、『医療行為』を否定し『わいせつ行為』を認定している。さいたま地裁は、最高裁や高裁や厚生労働省の見解と異なる認定をしている。
 また、本件の原因の一つである、父親が当院を「心療内科(精神科)」と勘違いしていた事に関しても判決で一切触れていない。
 被告人の供述内容が一貫しており、証拠と矛盾点がなく合致しているのは、被告人の供述内容が「事実」であることの証拠である。

⑤意見書の主旨(小児科教授)

 本件の問題となるのは、対象医師の行為が「医療行為」であるか「わいせつ行為」であるかに尽きる。そうであれば、原審の認定内容は、当該行為の性質が「説明の有無」で左右されるという極めて不可解な事態を招く。説明がなくとも「医療行為」として必要であれば、当然『医療行為』として理解されるべきであり、説明があろうとも明らかに「医療行為」として不必要であれば『わいせつ行為』たりうることは当然である。この点を看過したさいたま地裁判決は、医療に関する理解を欠いていると言わざるを得ない。
 二次性徴の検査治療を専門としている思春期内科で、素行障害(触法少年)の診療行為として、二次性徴の診察(診察理由・方法)を行なったことは「医療行為」であり、「わいせつ行為」ではない。対象医師は診察内容(結果)をカルテに記載し、隠匿しようとした事実もない。検察官は行為自体の違法性を指摘してない。
 初診時より、診療契約(民事上は準委任契約)に基づき対象医師は、少年Nに可能な限りの専門的診療を行なっていたが、5回の診察の間、少年Nおよび父親は診療内容の説明などを求めずに、対象医師の診察を拒否せず黙示であった。父親が心療内科と勘違いしている事を対象医師が認識できなかったのは不可抗力である。
 また、本件は父親の依頼による少年Nの「少年審判対策」として、少年審判に診療結果や内容を提出または資料として申し出る可能性があり、そのような状況で犯罪行為が行なわれること自体が不合理である。
 本件の原因が、父親が当院を心療内科と勘違いし、精神科医による身体の診察は明らかなわいせつ行為である」という誤解から生じている点を裁判所は認識していない。

⑥判例集などより

 「診察前の説明」と「医療行為」は別次元の問題であり、本件のような二次性徴に関する「基本的な診察」は、内科における「胸部診察」や婦人科における「乳房触診」と同じであり、特に詳しい事前説明は行わない。一般に言う「説明義務」は、手術などの際に行われる民事上の「説明行為」です。また、「診察前の説明」と「診察結果の説明」は別のものです。

【医療行為とは】
医政発第0726005号:医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)
最判昭和56年11月17日判夕459号55頁:医療行為(医行為)とは、医師の医学的判断および技術をもってするのでなれば人体に危害を及ぼすおそれのある行為
最判昭和30年5月24日(昭和28年(あ)3373号):医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは、生理上危険ある程度に達している行為
高判平成15年(う)179号(札幌高等裁判所):医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為
【説明義務とは(民事裁判)】
最判平成10年(オ)576号:医師が手術のような侵襲的医療行為を行う場合には、患者の自己決定権を尊重し、その同意を得るために、当該疾患の診断結果、手術の内容、危険性、他に選択可能な治療方法とその利害損失、予後について説明する義務がある
【診療契約とは(民事裁判)】
地判平成16年(ワ)8288号(大阪地方裁判所):患者等が医師ら又は医療機関等に対し、医師らの有する専門知識と技術により、疾病の診断と適切な治療なすように求め、これを医師らが承諾することによって成立する準委任契約であると解され、医師らは民法645条により、少なくとも患者の請求があるときは、その時期に説明・報告することが相当でない特段の事情がない限り、本人に対して診療の結果、治療の方法、その結果などについて説明及び報告すべき義務を負う
【写真撮影について】
最判昭和43年(あ)95号:その行為が犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行われることを要し(略)